インボイス制度のお勉強

query_builder 2025/04/15
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インボイス制度の闇に迫ります


インボイス登録のある方から車を1100万円で購入します


内訳は車両代1000万円と消費税100万円です


この車両を1210万円で販売します


内訳は車両代1100万円と消費税110万円です


消費税の申告は売った車両の110万円の消費税から仕入れた時に支払った消費税100万円の差額10万円になります


2年前までは個人から車両を購入してもこれが適応されて降りました


ただインボイス制度が受け取られた今は計算が少し変わります



インボイス登録のない個人から車両を仕入れた場合 1100万円で購入します


今までは1100万円の車両代に対して100万円の消費税が認められてましたが今はインボイスがない方から車両を仕入れた場合の消費税は100万円に対して80%の80万円しか認められなくなっております


この車両をもし1210万円で販売した場合1100万円が車両代で110万円が消費税になりますので売った時の110万円の消費税から仕入れた時の消費税80万円の差額の30万円の申告になります


インボイス登録のある業者からの仕入れと比べて20万円多く必要がありますがこれを知らずに個人からバンバン購入をすると消費税の申告でかなり苦労することになります


これが来年の夏からは50%なら認められることになりますので注意です


実際に計算してみると1100万円で車両を仕入れました


インボイス登録がある業者からの仕入れであれば1000万円が車両代、100万円が消費税として認められますがインボイスのない個人だと100万円の消費税が50万円しか認められません


そうなると1210万円の販売価格に対して110万円が消費税なのでここから認められている50万円を差し引いて60万円の申告が必要になります


先々はインボイス登録のない方から車両を購入する場合消費税は100%認められなくなるので仕入れ価格の見直しが必要になります


最近車両価格の下落が見られるのもこのせいもあります


先を読む人は今の円高、さらにインボイス制度を踏まえて車両の仕入れを行っておりますが、個人購入が90%を超える業者さんはかなりのダメージを負うことになると思います



この辺の税制を知らずに自動車販売業を営んでいる方も多いと思いますがここはかなり大事な部分になります


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